定住外国人の地方参政権について

【土・日曜日に書く】政治部・阿比留瑠比 参政権付与を早まるな - MSN産経ニュースid:munyuu さんのブコメコメントをつけたらトラックバックが来ました。

■外国人参政権に賛成しているのは日本語が不自由な人間ばかりだな。

id:seiryu95によるブクマコメント。

> munyuu 平成7年判決は、外国人に地方参政権を付与しないことが違憲だと主張した原告の上告を棄却したもの。判決のどこにも地方参政権を付与することが違憲だなんてかかれていない。

http://b.hatena.ne.jp/seiryu95/20091018#bookmark-16812491

原告の上告を棄却したということは、「外国人に地方参政権を付与しないこと」は合憲ということ。

学説にも外国人参政権違憲という説は存在するし。

日本における外国人参政権をめぐる動き

平成7年判決

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9#.E5.B9.B3.E6.88.907.E5.B9.B4.E5.88.A4.E6.B1.BA

「傍論」を盾に必死なようだけど、在日朝鮮人のような犯罪傾向の高い外国人を日本の政治に参加させて、日本人に何の得があるのか説明して欲しいものですな。

 やはり判例の基本的な理解をされていなかったようです。
 平成7年判決(正確には最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決)の事案は、永住資格を有する在日韓国人である原告らが、居住地の選挙管理委員会に対して選挙人名簿に登録することを求めて異議の申出(公職選挙法24条)をしたが、この申出が却下されたため、この却下決定の取消を求めて訴えを提起したというものです。
 この訴訟の中で原告らは永住資格を持つ外国人には憲法地方参政権が認められていると主張しました。
このような憲法上の主張に対して、最高裁憲法15条は「右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」とし、93条2項は「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」として、その上告を棄却しました。


 ここで注意すべきことは、最高裁は原告らの「憲法15条及び93条2項が外国人の地方参政権を保障している」という主張を否定したに過ぎず、それ以上に外国人に地方参政権を付与することを憲法が禁止しているなどという判断は全くしていないことです。


 外国人に対する地方参政権に対する憲法の態度としては以下の3つの可能性があります。
1.禁止説
  これは、外国人に地方参政権を付与することは憲法に反するという説です。この説を採用する場合、仮に外国人に地方参政権を付与する法律が制定されたとしてもその法律は違憲ということになります。
2.許容説
  この説は、憲法は外国人に地方参政権を付与することを禁止も要請もしていないとするものです。この説に立つ場合、憲法の要請でない以上外国人に地方参政権を付与する法律がないことは違憲となりません。他方で、国が法律により外国人に地方参政権を付与したとしても禁止説に立たない以上、かかる法律も違憲とはなりません。
3.要請説
  この説に立つ場合、外国人に地方参政権を付与しないことは違憲となります。


 では、平成7年判決において最高裁はいかなる説に拠っているのでしょうか。
 最高裁第三小法廷は、原告らの要請説に基づく主張を排斥していることから、要請説に立たないことは明らかです。しかし、最高裁はそれ以上に外国人に地方参政権を付与することが憲法に反するとまでは主張していません。すなわち、平成7年判決の判決理由では、最高裁が禁止説に立つか、許容説に立つかは明らかではないのです。
 ちなみに、平成7年判決は傍論で外国人に法律で地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないが立法政策の問題であるとしています。この傍論では最高裁は明確に許容説の立場を採ることを明らかにしているのですが、仮にこの傍論がなかったとしても平成7年判決が外国人地方参政権について禁止説に立つか許容説に立つかは明らかでないと言えるだけで、平成7年判決が禁止説に立っているとは断言できないのです。
 従って、munyuuさんの

munyuu 国際, 政治 最高裁判例外国人参政権憲法で明確に禁止されていると出ている。傍論と判例の区別ができないバカが必死(w  id:bogus-simotukare←判決と判例の区別はつけよう。あと、傍論は判決理由ではない。id:seiryu95←学説です

 という主張は明らかに間違っていると言えます。

 munyuuさんの主張は

原告の上告を棄却したということは、「外国人に地方参政権を付与しないこと」は合憲ということ。

というものですが、外国人に地方参政権を付与しないことは合憲≠外国人に地方参政権を付与することは憲法で禁止されている、ということはすでに説明したとおり。munyuuさんの間違いは、最高裁の取りうる態度について禁止説か要請説化の二者択一であると考えたところにあるのではないかと思います。禁止説か要請説かの二者択一の場合、要請説を採らないことは禁止説を採ることにつながりますが、その前提が崩れた場合、すなわち禁止説と要請説の他に許容説というものが存在する場合には、not要請説=禁止説とはならないのです。